千葉市でも悪徳業者には要注意!飛び込み営業の対処法について
2024/08/26
住宅設備やリフォームなどを言葉巧みに持ち掛け、多額の施工費を請求したり料金だけをだまし取るといった被害が問題になっています。きっかけの多くは、悪徳業者による飛び込み営業や訪問販売での契約です。
この記事では、悪徳業者による飛び込み営業・訪問販売の手口や対処法、してはいけない対応方法などを詳しく解説します。飛び込み営業や訪問販売に困っている方、悪徳業者の手口について詳しく知りたい方はぜひ参考にしてください。
悪徳業者による飛び込み営業や訪問販売が問題に
住宅設備やリフォームなどは、専門的な知識がなければ施工費などの相場がわかりにくい特徴があり、悪徳業者による飛び込み営業や訪問販売でターゲットになりやすい業界でもあります。料金を支払った後で、相場とかけ離れた金額だったことに気が付くケースや、家族、知人に相談して初めて気が付くケースも多くあり、トラブルが後を絶ちません。このような悪徳業者から身を守るには、どういった手口で近づき、どのように契約を迫るのかを知ることが大切です。
悪徳業者による飛び込み営業や訪問販売の手口
悪徳業者による飛び込み営業や訪問販売のきっかけとして多いものが、「近くで屋根工事をしていて、お宅の屋根が傷んでいるのを見つけた」「無料点検をやっているので、屋根に上がらせてほしい」などと職人風の男が訪ねてくる例です。
屋根に上げて点検をしてもらった結果、デジタルカメラで撮影した傷んだ屋根の写真を見せられ、「このままでは雨漏りの危険があります」などと言われ、その場で修理やリフォームの契約をしてしまう、といった流れです。この場合、屋根の写真は悪徳業者が事前に用意したものであるケースや、屋根に上がった職人風の男が自ら屋根を破損させて撮影したものであるケースが考えられます。
「屋根」といった、あまり人の目が届かない場所であることを利用した手口です。このような手口から身を守る方法は、『急に訪ねてきた見知らぬ人物を信用して屋根に上げない』ことです。見知らぬ人物が一度屋根に上がってしまえば、何をしているのか下から見る術はないため、そのような状況になることを防ぐのが重要です。
もちろん、適正な価格でしっかりとした工事・施工をしてくれるのであれば、悪徳業者とは言いません。住宅設備やリフォームなど、金額が大きくなりやすい商品やサービスは、よく考えて十分に納得してから契約を結ぶことが大切です。
飛び込み営業や訪問販売に対する対処法
飛び込み営業や訪問販売に対する対処法は次の通りです。
✅インターホン越しに対応する
✅きっぱりと断る
✅訪問販売お断りのステッカーを貼る
✅警察を呼ぶと伝える
インターホン越しに対応する
まず最も効果的なのがインターホン越しに対応することです。飛び込み営業・訪問販売は、まず対面して話を聞いてもらうことが契約への第一歩であるため、あの手この手で玄関を開けさせようとします。中には「近所の〇〇です。工事のお知らせがあってお話したい事があります。」などと嘘を言って玄関先まで出るように促される例もあります。
このような場合の対処法は、まず相手が誰なのかインターホン越しにはっきりと確認することです。飛び込み営業マン・訪問販売員は、『近所の人に誰なのかと尋ねるのは気が引ける』といった心理を巧みに利用します。そのため、インターホン越しにカメラがあるのであれば確認し、見知らぬ人であるならば玄関を開けない選択を。
カメラがない場合は、インターホン越しにもう一度誰なのか問いかけます。尋ねられた飛び込み営業マン・訪問販売員は、本当の会社名や名前を言う場合が多いため、そのまま要件を聞き不要であればその場で断ります。
きっぱりと断る
次に効果的なのがきっぱりと断ることです。玄関先まで出てしまい、対面で不要な工事やリフォームなどをおすすめされた場合には、早い段階で不要だときっぱりと断ることが大切です。なぜなら、飛び込み営業マン・訪問販売員には『時間を掛けたからには何とか契約まで漕ぎ着けたい』といった心理が働くため、時間を掛ければ掛けるほど相手の熱量は上がっていき、勢いに押されて契約してしまう可能性が高くなります。大まかな概要を聞き、不要だと思ったら早い段階で断るようにしましょう。
訪問販売お断りのステッカーを貼る
ホームセンターなどで販売されている「訪問販売お断り」のステッカーも有効な対処法です。玄関の外から見えやすい位置に貼っておくことで、『この家は訪問販売に対して警戒心を抱いている』と相手に知らせることができるためです。訪問販売員は少しでも契約の可能性が高い住宅に訪問したいため、ステッカーの貼ってある住宅をターゲットから除外する傾向にあり、簡単ですが効果の高い方法です。
警察を呼ぶと伝える
対面で対応し、はっきりと断っているにもかかわらずしつこく契約を迫ったり、契約するまで帰らないと言われるような悪質なケースもあります。そのような場合は、警察を呼ぶと相手に伝えましょう。要求を受けたにもかかわらず住宅から退去しない事は、刑法130条の不退去罪に問われます。このような事態を避けるためにも、見知らぬ人物を住宅内に招き入れないことが重要です。
飛び込み営業や訪問販売にしてはいけない対応
対処法とは反対に、飛び込み営業や訪問販売に付け込まれやすくなってしまうような対応があります。してはいけない対応は次の通りです。
✅販売員に同情する
✅あれこれと断る理由をつけてしまう
✅乱暴な言葉づかいや態度をとる
販売員に同情する
訪問してきた販売員に対して、「断られ続けているのだろうな」「可哀想だな」などと同情することは、その同情心を利用される可能性があるため、してはいけない対応の一つです。「可哀想だから話だけでも聞いてあげよう」といった気持ちでいると、相手の口車に乗せられいつの間にか契約していたということになりかねません。相手に同情せず不要なものははっきりと断りましょう。
あれこれと断る理由をつけてしまう
断る際に「主人に聞いてみないと」「金額が高いから」などと理由を付けて断ることも、してはいけない対応です。相手はこのように返された時の言葉を事前に用意しているため、「ご主人の在宅時間に合わせてまた伺います」と返される可能性が高く、金額に関しての不満には、「特別に大幅な値引きをします」などと返されるケースが多くあります。
断るための理由を相手に解消されてしまうと、断ることが難しくなってしまいます。断るための理由をあれこれ考えず「必要ありません」の一言で良いのです。
乱暴な言葉づかいや態度を取る
乱暴な言葉づかいや態度を取ることもしてはいけない対応です。なぜなら、相手に逆恨みをされる可能性が高いからです。悪徳業者の中には反社会的勢力とつながりを持つ業者もあるため、嫌がらせを受けるケースもあります。不要なものは簡潔に断りましょう。
契約してしまった場合の対処法
契約してしまった場合には、クーリングオフ制度を利用したり、消費生活センターに相談する方法があります。
クーリングオフ制度を利用する
訪問販売の契約から8日以内であればクーリングオフ制度を利用できます。クーリングオフ制度は、契約を締結してしまった場合にも、一定期間内であれば撤回や解除ができる制度です。はがきや電子メールに契約年月日や契約者名、購入商品などを記入し業者へ送付します。はがき、電子メールともにコピーやスクリーンショットなどで記録を残し、保存しておきましょう。
消費生活センターに相談する
消費生活センターの消費者ホットラインに相談する方法もあります。消費生活ホットラインは、様々な商品やサービスの苦情・問い合わせができる相談窓口です。局番なしの188に電話することで、対応方法などのアドバイスを受けられます。
まとめ
この記事では、悪徳業者による飛び込み営業・訪問販売の手口や対処法、してはいけない対応方法などを詳しく解説しました。飛び込み営業や訪問販売が突然訪ねてきてもインターホン越しに対応すること、屋根に上がらせないことが大切です。不要だと思ったら簡潔にきっぱりと断りましょう。
もし契約してしまっても、8日以内であればクーリングオフ制度によって契約の解除ができます。また、消費者ホットラインに相談しアドバイスを求める方法もあります。飛び込み営業や訪問販売の手口や対策法を知り、悪徳業者から身を守りましょう。
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